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社会福祉法人の税金|どんな優遇措置がある?

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社会福祉法人は、数多くの税制上の優遇措置を受けることができます。
社会福祉法人の税制上の優遇措置について解説します。

 

①法人税
基本的に法人税は課税されません。
法人税は、社会福祉法人が法人税法に規定する収益事業を行う場合に課税されます。

 

②住民税
住民税には、法人税割と住民税割の2種類があります。
法人税は法人税額に応じて税率が決まるため、法人税が課税されると、住民税の法人税額も課税されることになります。
一人当たりの法人税率は、法人税額に関係なく均等に課税されます。
ただし、収益の90%以上を社会福祉事業の経営に充てている場合は、収益事業として扱われず課税されないという特例があります。

 

③事業税
法人税が国税であるのに対して、事業税は都道府県が課税する地方税です。
事業税は収益事業に対して課されます。

 

④消費税
消費税は簡単に説明すると、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた差額を納める税金です。
したがって、社会福祉法人が収益事業を行っているか否かにかかわらず、預かった消費税がある場合には、消費税を納付する必要があります。

 

⑤所得税
給与や報酬を支払う際には、支払総額からあらかじめ所得税相当額を差し引きます。
この差し引かれた所得税を源泉所得税といい、社会福祉法人であっても従業員から受け取った所得税であるため、納付の義務があります。

 

⑥印紙税
印紙税は、「印紙税額一覧表」に記載されている20種類の文書に対して課税される税金です。
ただし、社会福祉法人が作成する「金銭の受取書」(領収書)については、収益事業に関するものであっても、「事業に関係のない領収書」として印紙税の課税対象とはなりません。

 

⑦固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や建物の所有者が市区町村に納める税金です。
社会福祉事業の用に供されている土地・建物については、「固定資産税・都市計画税非課税申告書」を市町村に提出することにより、固定資産税が免除されます。

 

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