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公益法人会計基準における正味財産とは

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会計には大きく財務会計と管理会計の2つに分けられます。
管理会計は会社の経営陣が内部で使用するものであり、財務会計は外部に提示するものです。財務諸表は、財務会計の構成要素です。
財務諸表を作成するためのルールを会計基準といい、特に公益法人に関連するものを公益法人会計基準といいます。

 

財務諸表とは、「貸借対照表」、「損益計算書」、「キャッシュフロー計算書」、「株主資本等変動計算書」を指します。
それぞれを簡単に説明すると、「会社の全資産の一覧表」「会社がどれだけ儲かったかの一覧表」「会社のお金の流れの一覧表」「純資産の部の変動計算書」です。
これらを総合的に見ることで、その会社の会計状況を分析し、理解することができます。

 

しかし、各自がそれぞれの基準で決算書を書いていると、決算書を読むたびにその基準の理解から始めなければならなくなります。
そのようなわずらわしさを解消するために必要なのが「会計基準」です。

 

○公益法人の会計基準の特徴とは?
企業会計では、投資家との資本取引と営利を目的とした損益取引を区別することが重要ですが、公益法人会計では、寄付者による財源の制約の仕方が変わる指定正味財産増減取引と、変わらない一般正味財産増減取引を区別することが重要なのです。
公益法人にとって重要なのは、利益ではなく公益性であるため、会計にはそれを示す指標が必要です。
そのため、公益法人会計基準では、損益計算書の代わりに、資産の増減のみに着目した「正味財産増減計算書」の記載を義務付けているのです。
このように「純資産」を重視することが、公益法人会計基準の大きな特徴です。

 

○正味財産とは?
正味財産とは、「資産から負債を差し引いたもの」と定義されています。
簡単に言えば、純資産は手元にある正味の資産と考えることができます。
純資産が増えれば、その会社は儲かっていることになり、逆に純資産が減れば、その会社は儲かっていないことになります。
公益法人の場合、純資産は貸借対照表の純資産の部であり、指定正味財産、一般正味財産、寄附金の3つに分類されます。
寄付者から受け取った財産のうち、使途が制限されているものを「指定正味財産」、それ以外を「一般正味財産」と呼んでいます。
なお、「基金」は2008年に導入された新しい制度であり、法的には負債とみなされますが、分類上は純資産として扱われます。

 

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