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社会福祉法人の指導監査とは?

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皆さんは、社会福祉法人も監査を受けることがあることをご存知でしょうか。
公益性が高い社会福祉法人ですが、株式会社などと同様、適正な運営を担保するためのシステムがあります。
今回は、社会福祉法人の指導監査について解説いたします。

社会福祉法人について

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人のことです。
社会福祉法人は株式会社などとは異なり、利益を追求しない非営利団体であり、公益性の高い団体です。

社会福祉法人の指導監査とは

社会福祉法人に対する指導監査は、法人の自主性を尊重しつつ、法令または通知等に定められた法人として遵守すべき事項が守られているかについて確認を行うことによって、法人運営の適正化や社会福祉事業の健全化を図ることを目的として行われるものです。

社会福祉法人に対する指導監査には、一般監査と特別監査があります。
一般監査は決められた周期で行われる監査です。
一般監査によって改善事項が見つかり、それが運営等に重大な問題でない場合には、一般監査の一連の流れの中で再調査や改善勧告、制裁的公表、改善命令、業務停止命令、解散命令などが行われます。
これらの手続きのうち、改善命令、業務停止命令、解散命令の3つの処分は行政処分に該当し、取消訴訟の対象となります。

特別監査は、一般監査によって運営等に重大な問題や不祥事が発生していることが発覚した後に行われる手続きです。
特別監査が行われる場合には、改善報告書の作成や再調査を待たずに直接改善勧告が行われる場合もあります。

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