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法人税の申告期限はいつ?間に合わない場合の対処法は?

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法人税とは、法人が納めなければならない国税のことで、法人税を適切に納めるためには確定申告を期限までに行う必要があります。
もっとも、この期限がいつなのか、仮に期限に間に合わなかった場合にどうすればいいのかといった点については、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
本稿では、法人税の申告期限や期限に間に合わない場合の対処法について詳しく解説いたします。

法人税の申告期限

国税の申告期限や納期限等は、各税法によって定められています。
法人税の申告期限及び納期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。

各法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税務署へ申告を行うことによって税額を確定させ、確定額分の税金を納税しなければなりません。
なお、申告期限に間に合わなかった場合には、加算税や延滞税が課される場合がありますので、申告は期限に余裕をもって行うことをおすすめいたします。

法人税の申告期限に間に合わない場合の対処法

法人税の申告期限を徒過してしまった場合、上述のように、加算税や延滞税が課されてしまう場合があります。
もっとも、⑴国税庁が指定した地域や対象者である場合、⑵やむを得ない事情がある場合、⑶会社の定款により決算が確定しない場合には、申請をすることにより期限を延長することができます。

例えば、災害が発生したというような場合には⑴に該当する可能性があり、また、⑵は、災害や新型コロナウイルス感染症による影響を受けている場合が含まれます。
なお、⑶の場合には、申告期限は延長されますが、納税期限が延長されるわけではないため、実際に納税を行う日まで利子税が加算されることとなりますので注意が必要となります。

会計・税務申告はMAパートナーズ会計事務所にご相談ください

今回は、法人税の申告期限や期限に間に合わない場合の対処法について解説いたしました。
MAパートナーズ会計事務所には、会計・税務申告について詳しい専門家が在籍しております。
会計・税務申告についてお困りの際は、MAパートナーズ会計事務所までお気軽に一度ご相談ください。