MAパートナーズ会計事務所 > 記事一覧 > 会社法監査の対象や実際にチェックされる書類について
皆さんは、会社法監査と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。
会社法上行われる何らかのチェックであることはなんとなく思いつくとしても、具体的な内容についてはよくわからないという方も少なくはないのではないでしょうか。
今回は、会社法監査の対象や実際にチェックされる書類について詳しく解説いたします。
会社法監査とは、会社が作成する計算書類及びその附属明細書(会社法436条2項1号)が会社法に規定された手続きを遵守して作成されているかについて、会計監査人を務める公認会計士や監査法人がチェックすることをいいます。
計算書類は会社の運営状況や財務状況が記載されている書類であり、株主や会社債権者が会社の現状について知り、その後の対応を判断する上で大変重要な資料となります。
会社法監査は、このような重要な資料である計算書類やその付属明細書が適正に作成されているかをチェックすることにより、株主や会社債権者の利益が著しく害されることを防止することを目的とした手続きです。
会社法監査は、すべての株式会社において行わなければならないものではありません。
会社法監査は、株式会社の中でも特に大きな会社であり利害関係者に多大な影響力を有する会社法上の「大会社」の場合にのみ義務付けられています(会社法328条)。
なお「大会社」とは、最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社のことをいいます(会社法2条6項)。
上述の通り、会社法監査は会社が作成する計算書類及びその附属明細書について行われます。
ここにいう計算書類には、⑴貸借対照表、⑵損益計算書、⑶株主資本等変動計算表、⑷個別注記表の4つが含まれます(会社法435条2項、同条4項、規則59条1項)。
なお、有価証券報告書を提出する大会社の場合には、上記4つの書類に加え、連結計算書類の作成も義務付けられており(444条3項)、これについても会社法監査の対象となります。
今回は、会社法監査の対象や実際にチェックされる書類について解説していきました。
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